インドネシア人を特定技能で受け入れる方法とは – インドネシアはアセアン諸国で一番の人口をもつ国で、豊富な人材のポテンシャルを秘めています。イスラム教徒が9割を占めておりますが、300もの種族がいる多民族国家で、多文化への尊重の土台があり、多宗教国家となっております。
インドネシアとは – 概要
インドネシアは18,000もの島から構成されており、その国土面積は1,905,000 km²にもなります。日本は378,000 km²であることを考えると、相当大きな国土ですね。
日本の5倍もの国土面積を持つインドネシアですが、人口も2億7千万人(世界第4位)と、かなり多くなっております。
インドネシア人の特徴
多民族国家のため、一概には言えませんが、南国らしく楽観的でポジティブな人柄の方が多いようです。
インドネシアでは、無信仰があることが認められておらず、公的に認められている6つの宗教のうちいずれかの信仰が必要になります。*イスラム教、キリスト教(カトリック、プロテスタント)、ヒンズー教、仏教、儒教
イスラム教徒の方はお酒と豚肉を食べることができません。ヒンズー教徒の方は、お酒と豚肉に加え、牛肉も食べることができません。
ただ、食べることが禁止されているだけで、調理は問題ないので、就労上で大きな問題になることはありません。
ただ、礼拝や断食等、生活上での違いはあるので、面接等の場面で確認しておくことが大切です。
インドネシア人を特定技能で採用する手続きの流れ
インドネシア人を特定技能外国人として採用するには、在留資格認定証明書、在留資格変更許可やビザ発行手続きといった日本側での手続きが必要になります。これはどこの国の方でも同じです。これとは別にインドネシア側でも一定の手続きが必要とされています。
インドネシア在住の方を採用する場合
①IPKOLもしくはP3MIを利用して対象者検索
労働市場情報システム(IPKOL)を利用するパターンと職業紹介事業者(P3MI)を利用するパターンがあります。
労働市場情報システム(IPKOL)
日本の受け入れ機関が職業紹介事業者(P3MI)を利用せずにインドネシア人をインドネシアから特定技能として採用する場合、IPKOLに日本側の受入機関が登録をして求人することをインドネシア政府は要望しています。
職業紹介事業者(P3MI)
日本の受け入れ機関がP3MIを介して、インドネシア人をインドネシアから特定技能として採用する場合、受け入れ機関は日本側の職業紹介事業者と提携し、その職業紹介事業者はP3MIとの間で、職業紹介に関する提携に係る契約を締結する必要があります。
その後、その契約書と求人票を駐日インドネシア大使館に提出して、確認を受けます。
②雇用契約の締結
雇用契約を締結します。
この際、IPKOLの場合はシステムに雇用契約書を登録し、P3MIの場合は駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受ける必要があります。
③在留資格認定証明書の申請
入管に対して、在留資格認定証明書の交付申請をします。
交付された後に、証明書の原本は雇用契約の対象者に郵送します。
④SISKOTKLN(海外労働者管理システム)への登録
在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人の方は、ビザ申請前に、SISKLTKLNにオンラインで登録する必要があります。
この登録が終了する際に、インドネシア政府からインドネシア在外労働者保護庁のIDが発行されます。これ取得した後に、ビザの申請をします。
⑤ビザの発行申請
③の在留資格認定証明書と④のIDを基に、在インドネシア日本国大使館・総領事館にビザの発行申請をします。
⑥移住労働者証(E-KTKLN)の取得
取得したビザをSISKOTKLNに登録し、出国前のオリエンテーションを受けた後に、移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。
⑦入国
日本到着時に、上陸審査を受け、特定技能の在留資格を得ることができます。
日本在住の方を採用する場合
- ①雇用契約の締結
- ②SISLOTKLNへの登録
- ③在留資格変更許可申請
職業紹介事業者(P3MI)
特定技能としてインドネシア人を採用するにあたって、インドネシアの職業紹介事業者を利用することは任意となっています。
インドネシア労働省:https://kemnaker.go.id/news/detail/daftar-p3mi-aktif
*P3MIは技能実習に係る認定送出機関とは異なります。
よくある質問
まとめ
インドネシアは、ベトナムに次ぎ、2番目に特定技能として日本で就労している人数が多い国となっております。世界で4番目の人口を誇る同国は、大きなポテンシャルを秘めております。
既に日本で就労しているインドネシア人は多いですが、その手続きは簡単なものではありません。是非検討される場合は、我々のような専門家にご相談ください。