特定技能1号・特定技能2号 – 就労ビザの一種であるこれら2つの言葉について、外国人労働者の雇用を考えたことがある方は、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。特定技能については、「特定技能」の記事で解説していますので、今回はその中の特定技能1号と2号について、掘り下げて解説していきます。
特定技能とは
改めて特定技能について少しだけ解説します。(詳しい解説は「特定技能」をご覧ください)
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/)
上記定義で述べられている在留資格「特定技能」をさらに分類したものが、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
になります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 (https://www.jitco.or.jp/ja/skill/)
特定技能1号では、14業種のみ認められています。基本的には技能実習と同じような分野ですが、外食産業や飲食料品製造分野については、新たに追加されたものになります。
技能実習生制度と異なり、転職が可能であり、自由度が高くなっています。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/)
実はあまり多くはありません。1号からの移行でしか2号を取得する手段がないのですが、制度ができてからまだ5年も経過していないので、これから拡充されていくのではと思われます。特定技能1号で定められている5年のビザ期間が切れる2024年前後に事例が多くなってくるはずです。
特定技能1号と特定技能2号の違いは?
大きく5点の違いがあります。
- 在留期間 > 2号には、上限5年がない。
- 日本語能力試験 > 2号では、試験での確認が求められない。
- 家族帯同 > 2号では、条件を満たせば可能(配偶者・子)
- 登録支援機関 > 2号では、対象外
- 分野 > 2号では、2分野(建設、造船・舶用工業)のみ
特定技能1号と特定技能2号の違い1 – 期間
1号は最長5年ですが、2号にはこの制限がありません。
またビザ期間について、1号は4か月、6か月、1年ごとの更新となりますが、2号は6か月、1年、3年と若干長い期間となっています。
2号では、ビザの取り消し等の処分がない限り、ずっと日本にいることができます。
特定技能1号と特定技能2号の違い2 – 日本語能力試験
1号では対象要件として、日本語能力試験が必要になりますが、2号では必要ありません。
ただ、これは2号の取得には1号からの移行しかないことを考えると、当たり前ですね。
特定技能1号と特定技能2号の違い3 – 家族ビザ
2号では配偶者と子供に限り、家族滞在ビザで家族を呼び寄せることができます。
呼び寄せを受けた家族は、フルタイムで働くことはできず、28時間という制限の中で働くことができます。
特定技能1号と特定技能2号の違い4 – 支援計画
特定技能1号の外国人材を雇用するためには、支援計画というものを作成し、その計画に基づいて、外国人の生活を支援する必要があります。雇用企業が自前で支援環境を用意することができない場合には、登録支援機関というものが企業に代わって、これを実施することができます。
一方で、2号に関しては、支援計画が求められていないため、登録支援機関も不要となります。
特定技能1号と特定技能2号の違い5 – 業種
1号では14分野が認められていましたが、2号では、2分野(建設、造船・舶用工業)のみとなっております。
よくある質問
まとめ
以上で、特定技能1号と2号の違いについて解説いたしました。
2号について、今は不便な状況ですが、今後2024年までの間に拡充していく可能性があるため、今後の動向に注目です。