ミャンマー人を特定技能で受け入れる方法 – ミャンマーはタイの西隣に位置している国です。タイ、中国、インド、バングラデシュと国境で接しています。ミャンマーも親日国の一つとして知られていますね。
ミャンマーとは – 概要
ミャンマーの国土は広く、日本の1.8倍もあります。一方で人口は5千万人ほどとなっております。現在、政治情勢が不安定になっており、各地でデモが発生しています。一般市民が死亡・負傷する事案も報告されており、情勢はいまだ不透明となっております。
そのような状況の中、ミャンマーにおける情勢不安から日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として在留や就労を認めることとしています。
ミャンマー人の特徴
①温和で控えめな国民性
仏教徒が9割を占めており、穏やかな方が多いです。
②親日の人が多い
ミャンマーでも日本のアニメや漫画が人気であり、日本に対して良い印象を持っている方が多いです。
また日本語と文法が近い部分もあるため、日本語習得が比較的早いです。
③家族や目上の人を大切にする
家族を非常に大切にしており、親を含めた目上の人の意見をよく聞く国民性。
④就労意識が高い
国内での就労先が十分ではなく、海外で働く人が多くなっており、労働意欲が高くなっております。
ミャンマー人を特定技能で採用する手続きの流れ
ミャンマー人を特定技能外国人として採用するには、在留資格認定証明書、在留資格変更許可やビザ発行手続きといった日本側での手続きが必要になります。これはどこの国の方でも同じです。これとは別にミャンマー側でも一定の手続きが必要とされています。
ミャンマー在住の方を採用する場合
現在バングラデシュに居住している方を新しく採用する場合の流れは以下の通りです。
*出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」より作成
①求人票の許可・承認
受け入れ機関は、ミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合には、ミャンマー政府から認定を受けている現地の送出機関を通じて、人材の紹介・雇用締結を求められます。
また、送出機関を通して求人を行う際には、受け入れ機関が提出した求人票をミャンマー政府(労働・入国管理・人口省 – MOLIP)に提出し、求人票の承認を得る必要があります。
②雇用契約の締結
認定送出機関は、①で承認された求人票を基に人材を募集し、そこから紹介を受けた人材と雇用契約を結びます。
③在留資格認定証明書手続き (日本側)
雇用契約を締結した後に、入管に対して在留資格認定証明の交付申請をします。この証明書が発行された後に、この証明書の原本を採用予定者に郵送します。
④Overseas Worker Identification Card申請
特定技能として来日予定のミャンマー人は、労働・入国管理・人口省(MOLIP)に申請をし、海外労働身分証明カードを取得する必要があります。
ただし、このカードが発行されるまでに数か月かかる場合があります。③の在留資格認定証明書は有効期限が3か月と定められているので、早めに申請・取得することが重要です。
⑤ビザ発行手続き
③で発行された在留資格認定証明書を、在バングラデシュ日本国大使館に提示し、ビザの発行申請を受けます。
>> 特定技能1号と2号の違い
⑥入国
日本にて上陸審査を受け、条件に適合していると認められれば、上陸が許可されます。
日本在住の方を採用する場合
- ①雇用契約の締結
- ②パスポート更新申請
- ③在留資格変更許可申請
ミャンマーの認定送出機関
ミャンマーから直接人を採用する場合は、政府に認定された送出機関の利用が必須となります。
詳細は、https://www.moj.go.jp/isa/content/930004987.pdf
ミャンマーから特定技能人材を採用する際の注意点
大きな注意点として、現地から採用する場合に、直接面接することが困難な場合が想定されることが挙げられます。
ミャンマー国内情勢が不安定な中なので、採用担当者が現地に直接赴くことをリスク視する企業様がいらっしゃいます。
ただ、この点につきましては、他の国同様、WEBで面接をするケースが一般的になってきておりますので、「どうしても対面での面接が必要」という企業様以外は問題なさそうでしょう。
よくある質問
まとめ
ミャンマー人は温和な人柄で、年上を敬う文化のため、日本の組織への親和性も高く、雇用する側にも大きなメリットがあるでしょう。
一方で、ミャンマーから直接採用する場合は、手続きが煩雑になりがちです。
ミャンマー現地からの採用を検討される企業様は、経験豊富な我々のような機関にご相談ください。海外での実務経験が豊富な我々が精いっぱいサポートさせていただきます。