バングラデシュ人を特定技能で受け入れる方法 – バングラデシュはインドの東に位置している国で、ベンガル語を国語としています。日本から遠く離れておりますが、実は親日国でもあります。
本記事では、バングラデシュ人を特定技能外国人として採用する際の手続きや流れについて解説いたします。
バングラデシュとは – 概要
改めてバングラデシュとはどのような国でしょうか。
英語では「People’s Republic of Bangladesh」と表現します。
「バングラディシュ」と口頭で言われることもありますが、正式には「バングラデシュ」です。
「デシュ」はベンガル語で国を表します。バングラ(ベンガル人)の国という意味ですね。
面積は日本の40%程ですが、人口は約1億7千万人と、日本を大きく上回っております。宗教はイラスラム教徒が多くなっています。
衣料品・縫製品産業が主要産業となっております。「Made in Bangladesh」の表記を目にしたことがある方も多いのではないのでしょうか。
バングラデシュ人の特徴
バングラデシュ人は環境への適応力が強い印象があります。
気候や生活環境(大気汚染)が厳しい中で生活していた影響でしょうか、ハングリー精神が強く、すぐに日本の仕事に適応するイメージです。
また、国語はベンガル語でありますが、英語に堪能な人が多く、その他の言語の習得も早いです。
実はアジアでも有数の親日国とも言われており、日本との関係も深い国です。そういえば、国旗も似ていますよね。
バングラデシュ人を特定技能で採用する手続きの流れ
バングラデシュ人を特定技能外国人として採用するには、在留資格認定証明書、在留資格変更許可やビザ発行手続きといった日本側での手続きが必要になります。これはどこの国の方でも同じです。これとは別にバングラデシュ側でも一定の手続きが必要とされています。
バングラデシュ在住の方を採用する場合
現在バングラデシュに居住している方を新しく採用する場合の流れは以下の通りです。
*出入国在留管理庁「バングラデシュに関する情報」より作成
①要求書の認定 (バングラデシュ側での手続き)
受け入れ機関は、駐日バングラデシュ大使館に、「要求書」を提出し、認証を受ける必要があります。この手続きは、大使館に直接提出することも可能ですが、郵送やHPからもすることができます。(費用は無料)
なお、受け入れ機関が認定送出機関を通して採用する場合は、認定された要求書を認定送出機関に提出いたします。
②雇用契約
受け入れ機関は、採用予定のバングラデシュの方と雇用契約を締結いたします。
③在留資格認定証明書手続き (日本側)
雇用契約を締結した後に、入管に対して在留資格認定証明の交付申請をします。この証明書が発行された後に、この証明書の原本を採用予定者に郵送します。
④ビザ発行手続き
③で発行された在留資格認定証明書を、在バングラデシュ日本国大使館に提示し、ビザの発行申請を受けます。
>> 特定技能1号と2号の違い
⑤BMET取得(バングラデシュ側での手続き)
④のビザを含めた関連書類をBMETに提出し、Emigration Clearance Cardを取得します。このカードを取得した後に、当該者は出国が可能になります。
日本在住の方を採用する場合
既に日本に入国している方を採用する場合は、手続きは簡単です。
- ①雇用契約の締結
- ②在留資格変更許可申請
- ③駐日バングラデシュ大使館への報告
バングラデシュの認定送出機関
特定技能外国人を受け入れるにあたって、送出機関の利用は任意となっています。
しかし、もし利用する場合には、バングラデシュ政府が認定した送出機関を利用する必要があります。
バングラデシュ海外居住者福利厚生・海外雇用省(MEWOE)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00110.html
留学生を特定技能として採用する場合の注意
留学生は1週間のうちに働ける時間が28時間と決まっております。
そのため、その時間を超過して日本で働いていることが発覚した場合、特定技能への切り替えが難しくなってしまいます。
よくある質問
まとめ
日本政府はバングラデシュ政府と、円滑な受け入れを目的とした覚書を締結しています。
この覚書には、日本で就労する特定技能外国人の保護もうたわれています。
多くのバングラデシュ人が日本で就労し、日本のことを好きになってもらえればうれしいですね。